普通「強制保険」と言われており、公道を走る自動車や原付を含むバイク全部に入ることが義務づけられているのが、自賠責保険と略されている自動車損害賠償責任保険です。
農耕作業、在日米軍、国連軍、自衛隊のように目的が供することであることとして造られた小型特殊自動車の車両は自賠責保険をつけることは義務付けされていないが、その他の自動車の車検を受ける時は、その車検期間に有効な自賠責保険に入っていなければならない。原動機付自転車や自動車を自賠責保険に加入せずに運転した場合、50万円以下の罰金または1年以下の懲役、さらに6点の違反点数、免許停止の処分が課せられます。
自動車自賠責保険は国が開始した保険制度であり、目的は交通事故の被害者が、どうすることもできなくてあきらめることなく最低限の補償を受けられる被害者救済制度です。しかし、自動車自賠責保険の実際の事故に関わる賠償を考えると、賠償額は被害者の後遺障害、死亡に対して最大3000万円まで、ケガによる傷害は120万円となっており、補償内容と賠償額に問題が生じます。
自動車自賠責保険の補償は最低限でしかなく、交通事故の場合によって、補償の対象外になってしまったり、保障額以上の重傷を負って入院をすることも沢山あるので、自賠責保険は加入しているからといって安心できるわけではありません。
自動車賠償責任保険の性質は事故相手(被害者)のための保険と捉えることができ、この保険は全く対物事故補償が含まれていないため、過失がある事故をした時、過失分だけ相手の車や、持ち物などを自分で補償しなければならないのです。